面会交流について
「親権は相手にあるが、定期的に子供には会いたい」
親権は取れなくても、子供には会いたいと思うのは親としては自然なことです。
親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
会う頻度、場所などは、子どもの年齢、性別、性格、就学や部活動の状況、生活リズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意思も尊重して決めます。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっている」
「妻が夫に子どもをあわせないようにしている」
といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。
ただし、会うことで子供に悪影響が及ぶ場合には、面会交流が制限される場合もあります。
面会交流の拒否や制限は可能か?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
子どもとの面会交流は、親として当然にもっている権利と考えられており、親が子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
裁判例を見ますと、面会交流を拒否したことにより、1回あたり5万~10万円の制裁金を課されたり、相手方に対して慰謝料を支払うことを命じられたり、さらには、親権者が変更されるというケースも、稀ではありますが、出てきています。
もっとも、子どもの福祉の観点から、面会交流を制限することが認められる場合もあります。
相手が子どもを連れ去ろうとした場合などは、面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流は、とても重要な問題です。当事者間の感情だけではなく、子供の将来のためにも、冷静に考えて決める必要があります。
面会交流でお困りの際は、当事務所の弁護士にご相談ください。