親権者について
「親権だけはどうしてもとりたい」
未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることもできません。
調停や裁判においては、親の側の事情と子の側の事情を考慮して、親権者が定められます。
考慮事情の一例としては、つぎのようなものがあります。
親の側の事情
・監護に向けた状況
就労状況、経済状況、家庭環境、心身の状況などが判断材料になります。
・監護の継続性
現実に子を養育監護しているものが優先されます。
監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。
・親族の協力
本人の監護を補助する者として、親族の協力関係の有無や実績なども判断材料になります。
・子に対する愛情、養育の意思
愛情と養育の意思があることは大前提です。
親権を争う場合には、双方に愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはあまりありません。
子の側の事情
・子の年齢、意思、心身の状況、現在の生活状況
15歳以上の未成年の子についてはその意思が尊重されます。
・兄弟姉妹の関係
血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の有無や関係も判断材料となります。
親権の問題は、状況によって結果が異なります。どのような事情が考慮され、又は重視されるのかは、個々の事案ごとによって異なります。
当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。
ぜひ一度、当事務所の弁護士にご相談することをお勧めします。