監護権とは
監護権とは、親権の内容の一つである身上監護のことです。(身上監護の具体的内容は、親権のページをご参照ください。)
離婚の際に、親権者とは別に監護者を決める、または、離婚前の別居中に、監護者を決める、というのがよくある例です。
監護者の決め方
まずは、子どもの父母、つまり当事者同士で話し合いをして決めることとされています。
話し合いができないときや、話し合いをしても決まらないときは、裁判所が決めるとされています。
親権者とは別に監護者を決めること
親権者とは別に監護者を決めるということは、例えば、子どもの財産管理権は父親が持ち、子どもの身上監護権は母親が持つことにするということです。
父母の協力関係が離婚後も期待できる場合であれば、この方法を選択することも十分考えられるでしょう。
しかし、父母の協力関係が期待できない場合は、将来に禍根を残すことにもなりかねません。
親権者と監護者のそれぞれが、子どもの利益を最優先として、権利義務を適切に行使できるのであれば別ですが、親権者とは別に監護者を決めることは、子どものことを考えた場合、控えた方がよいケースも多々ありますので、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。