戸籍と姓
「離婚したら苗字はどうなるの?」
「離婚を考えてるけど、子どもの苗字はどうなりますか?」
「認知したら子どもの戸籍はどうなりますか?」
など、離婚や認知の場合に、苗字や戸籍がどうなるか、ご質問をいただくことがございます。
そこで、以下では、離婚の場合に焦点を当てて、概略をご説明させていただきます。
1 親の苗字はどうなるか?
結婚すると苗字が変わるように、離婚すると、結婚前の苗字に戻ります。(なお、結婚時に苗字が変わっていない場合は、離婚をしても、苗字は変わりません。)
結婚時に苗字が変わった方は、結婚後の苗字をそのまま使い続けたい場合、離婚の日から3か月以内に、市町村役場へ届け出れば(婚(こん)氏続称(しぞくしょう)の届出と呼ばれるものです。)、結婚後の苗字を使い続けることができます。
苗字を決定するには離婚が成立してから3か月の猶予があります。結婚時の苗字を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、苗字の変更によって子どもへ影響がある場合など、状況に応じて慎重に判断しましょう。
ただし、離婚が成立した日から3か月を過ぎてしまうと、苗字を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となり、時間も手間もかかってしまいます。
<ポイント>
結婚して苗字が変わっている場合
↓
結婚前の旧姓 or 結婚後の姓 ⇒ どちらを名乗るか選択できる!
<注意点>
1 結婚後の苗字を使い続けたい場合は、届出(婚氏続称の届出)が必要。
2 届出は、離婚の日から3か月以内にする必要。
2 子どもの苗字はどうなるか?
親が離婚しても、子どもの苗字は、当然には、変わりません。
離婚によって、子どもの親権者が結婚前の旧姓に戻っても、子どもの苗字は、変わりません。
そのため、母親が親権者となり結婚前の旧姓に戻った場合、親権者である母親と子どもの苗字が異なる、ということになります。
もし、子どもの苗字を変えたい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的には、子どもの住所地の家庭裁判所に、子の氏の変更許可の申立てをする必要があります。
3 親の戸籍はどうなるか?
苗字をどうするかによって、戸籍がどうなるかも変わってきます。
離婚によって、結婚前の旧姓に戻った方 ⇒ 原則、結婚前の戸籍に戻ります。
ただし、新戸籍を作ることもできます。
結婚後の苗字を使い続ける場合 ⇒ 新戸籍が作られます。
(婚(こん)氏続称(しぞくしょう)の届出をした場合)
4 子どもの戸籍はどうなるか?
親が離婚しても、子どもの戸籍は、当然には、変わりません。
離婚によって、子どもの親権者が別の戸籍に移っても、子どもの戸籍は、変わりません。
子どもの戸籍を変えるには、各手続が必要となります。
具体的には、次のとおりです。
<ケース1>
離婚によって、結婚前の旧姓に戻った親権者が、子どもを自分の戸籍に入れたい場合
↓
まず、子どもの苗字を親権者と同じにする必要があります。具体的には、子の氏の変更許可の申立てをする必要があります。
次に、親権者の戸籍へ入籍の届出が必要となります。
<ケース2>
結婚後の苗字を使い続ける親権者が、子どもを自分の戸籍に入れたい場合
↓
この場合も、まず、子どもの苗字を親権者と同じにする必要があります。具体的には、子の氏の変更許可の申立てをする必要があります。
次に、親権者の戸籍へ入籍の届出が必要となります。
≪ケース2の解説≫
ケース2の場合、親権者の苗字と子どもの苗字とは、形式上、同じです。
しかし、法律上は、別の苗字として扱われますので、ケース2の場合も、子の氏の変更許可申立が必要となります。
当事務所は離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活における手続のサポートもさせていただいております。是非一度、離婚後の生活についても、当事務所にご相談ください。