慰謝料とは
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「育児に協力しない夫と離婚して慰謝料請求したい」
「ギャンブルをやめない夫と離婚して慰謝料ももらいたい」
「夫の浮気相手に慰謝料を請求したい」
「家事をやらない妻と離婚して慰謝料を請求したい」
「婚約してたのに結婚しないと言われたから慰謝料とりたい」
「同居してた内縁の夫が浮気したから慰謝料をもらいたい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
相手の行為が違法といえない場合には、慰謝料は認められないのです。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料が認められない場合が多いです。ただし、その程度によっては、違法と評価される場合もあり、慰謝料が認められる場合もあります。実際に、性格の不一致を理由に慰謝料を認めた裁判例もあります。
慰謝料が認められるケース
・不倫や浮気
・暴力
慰謝料が認められないことが多いケース
・単なる性格の不一致、価値観の違い
・お互いに責任がある場合
では、慰謝料はいくら請求できるのでしょうか?
ご相談の際にも、
「いくら請求できますか?」
「いくらぐらいとれますか?」
など、ご質問をいただくことがよくあります。
しかし、当事務所では、多くの場合、即答は控えさせて頂いております。
というのも、慰謝料には、明確な基準がないのです。
その場合は何円です、というように決まってはいないのです。
個々のケースごとに、ご相談いただいた具体的な事情に基づいて、これまで積み重ねられてきた裁判例とも照らし合わせて、一つ一つ考えていくしかありません。
その際に考慮される要素としては、
・婚姻期間や内縁期間、同居期間
・離婚原因となった違法行為の程度
・精神的苦痛の程度
・支払側の支払能力、資力
・請求者側の責任の有無や程度
・未成年の子どもの有無
といったものが挙げられます。
たとえば、結婚してから1年程度の方が夫又は妻に慰謝料を請求する場合と、結婚してから20年以上の方が夫又は妻に慰謝料を請求する場合とでは、慰謝料の金額が異なってきます。
浮気や不倫の相手は何人いるのか、浮気や不倫の期間はどれだけか等によっても、慰謝料の金額は異なってきます。
ただし、裁判所で認められる慰謝料は、多くのケースでは、50万円~500万円程度です。
1,000万円以上といった高額な慰謝料が認められたケースは、特殊なケースを除いて、ほとんど見られません。
これは、三重県内の裁判所に限った話ではなく、東京や大阪の裁判所でも同じです。
もちろん、上記の相場はあくまでも裁判での基準です。
裁判所を利用せず、協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。
慰謝料が請求できるか。請求できないか。 請求できるとして、いくら請求できるか。
ということについてはケースバイケースです。
個々のケースごとに、どのような事情があるのかを一つ一つ丁寧に検討していかなければなりません。
適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。