協議離婚
「離婚を考えている」
「夫婦間で話し合いが難航していて進まない」
「離婚に条件をつけられたけど、どうすればよいのか」
「離婚したいけど具体的にどう進めればよいのか、進め方がわからない」
など、離婚の進め方をご相談される方や、夫婦で話し合ったはいいものの、お互いの知識が浅い為に難航してしまっているケースもよく見受けられます。
インターネットやテレビ等のメディアによって有名人の離婚が報道されるようになってはいますが、世間一般的には、未だネガティブに捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたくない」と思われる方が多いのではないでしょうか。多くの方にとっては一生に一度あるかないかのことだとも思われますので、離婚について、事前に正確な知識を得て、理解している方は少ないのではないでしょうか。
離婚問題の解決は、協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。
協議離婚とは「話し合いで解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚できます。離婚届にお互いがサインして、役所に提出すれば、離婚できます。
実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。
「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る」
「サインもらうだけだし弁護士はいらない」
と思われる方が多いのではないでしょうか。
確かに、弁護士が介入しなくても、スムーズに離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。
しかし、離婚の際には、必ず一緒に決めなければいけないことや、一緒に決めておいた方がよいことがあります。
たとえば、未成年の子供がいる場合、その子供をどちらが育てるか、どちらが親権者となるかは必ず決める必要があります。 決まらなければ、離婚はできません。
慰謝料や財産分与、子供の養育費といった離婚に付随する問題は、決めなければ離婚できない、というものではありませんが、一緒に決めておいた方がいい場合もあります。
これらの問題について、
一緒に解決したい方は、一緒に解決する方法を
とりあえず避けて離婚だけ先にしたい方は、その方法を
協議離婚段階から、弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士に相談するメリットには、
・不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよい
・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
・本人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
ということもあります。
弁護士にご依頼いただければ、本人同士で話し合う必要が無く、相手と直接話し合うことによるストレスから解放されるということも、大きなメリットです。
協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって、早期解決や、相談者にとって有利な解決の可能性が高まります。
当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。
離婚の話し合いについてお悩みをお持ちの方は、是非一度当事務所にご相談ください。